|
|
|
169-参-総務委員会 平成20年05月20日

○加賀谷健君 おはようございます。民主党・新緑風会・国民新・日本の加賀谷健でございます。質問の機会を与えていただいた同僚議員に感謝申し上げます。また、今日は一番バッターということで、加藤理事の方から、おまえが先にやれとこういう御許可をいただきましたんで、よろしくお願い申し上げます。
まず、電波の利用料について大臣にお伺いをしてまいりたいと思います。
電波の利用料、これは何か特別な人が負担をしているような気がするわけですけれども、実はもうここにいる皆さんそれぞれが負担をされているわけでございまして、余り実感はないのかと思いますけれども、それは携帯電話でございます。これは、皆さんが一人年間四百二十円負担をされているということは御承知ないのかもしれませんけれど、大変大きな金額を負担をされているわけでございます。今回の法改正の中で、今年度から二百五十円にしていこうということでございます。私もそうでしたけれど、携帯電話を買うときに、こういうものが入っていますよというようなことというのはなかなか説明も受けませんし、負担をしているということも理解をしていない、そういうふうに私は感じているわけでございます。
この携帯電話の契約数、昨年の十月末まででいえば約一億台、九千九百六十六万台、六万回線といいますか、基地局一個当たりですから、これが基地局としてあるわけでございまして、二〇〇七年度分の電波利用料は約四百億円を超えているというふうに聞いております。また、携帯電話基地局の分も約百五十億円含まれているわけでございまして、つまり電波料金の、電波利用料の八割以上は携帯電話関係で稼いでいるといいますか、支払われているということでございます。 携帯電話の使用料、これは親が払っていると思いますけれども、中学生から小学生、高校生、あるいはお年寄りの方までも皆さんが持っているということでございまして、大げさに言えばこれほど国民全員が負担をしている税というのはないのではないかな、こんなような気がしているわけでございます。
だからこそ、この電波料金の使われ方、電波利用料の使われ方というのは透明でなければならないし、情報公開がされなければならないと思うんですけれども、このことに対して大臣の考えをお聞かせ願いたいと思います。
○政府参考人(寺崎明君) 電波利用料の料額の見直しに関しましては、基本的な考え方はそういったところを御指摘のとおり透明にやる必要がございまして、公開による電波利用料制度に関する研究会、こういったものを開きまして御議論いただいておりました。
具体的な電波利用料の算定方法、方針につきましては、案を報道発表させていただくとともに、総務省のホームページに掲載しまして意見募集、これは去年の十二月二十日から今年の一月十五日にかけて行いましたけれども、行った上で見直しを行っているものでございます。
このように電波利用料の料額につきましては、免許人等の理解が得られるようオープンなプロセスにより見直しを行い、法案として提出いたしているところでございます。
○加賀谷健君 ホームページ等で出ている、あるいは免許人の理解を得られるようにということですけれども、余り免許人というのはそういう部分について払ったという意識もないですから、あえて理解をしているというふうには私はなかなか思えないわけですよね。ですから、この使われ方ということに対してはもっともっと情報公開をしていく、国民の皆さんがほぼ、人口一億二千万で一億台も普及しているわけですから、それぞれが払っているわけでございまして、この辺の使い方が極めて私は不透明ではないか、こんなふうに思っておりますので、少しこの件に関して質問をさせていただきたいと思います。
電波利用料の内訳は、これは総務省が出している資料ですから、こういうふうになっていて、歳入のこの緑の部分が全部携帯電話ですよね。この赤い部分が民間を含めて放送事業体が払っている。この図を見れば一目瞭然のように、収入の八割以上は携帯電話が負担をしている、負担をしているというか携帯電話から得ているということになるわけでございます。
七割がそういうことだということでございますけれども、放送事業者の負担を今年度のこの改正の中で二十二年度までに五十億まで増やしていこうと、段階的に今回提案されておりますけれども、まだまだ、果たして、その中の全体の周波数帯の分布の状況を見ていてもかなり低いのではないかなと。これは私、素人目に見た感じですので、電波はその周波数の大きさによって電波帯というのは違いますから、同じ周波数、ヘルツでいえば、ギガ帯だとかメガヘルツとかそういう部分でいうといろんな違いはあると思いますけれども、だれが見ても負担が余りにも国民の方に来ているのではないかと思いますけれども、この辺についてどういう形で議論をされて、そしてそれを大臣はどんなふうに判断をしているのか、お聞かせを願いたいと思います。
○国務大臣(増田寛也君) 今委員の方からお話がございましたとおり、やはりこの電波利用料の負担ということについては、公開性というのは大変重要でありますし、それからきちんとしたプロセスを経るということも大変重要だと、御指摘のとおりかというふうに存じます。
例えば、今御案内がありました携帯事業者と放送事業者との関係についていろいろ御指摘をいただいたわけでございますが、テレビの放送局の料額について、使用する周波数帯についてやはりきちんとそれなりのお金を取らなければいけないと。従来は放送局の数というのが基本にあったわけでございますけれども、そうではなくて、使用帯域幅あるいは出力ということに応じた負担ということを考えていただくということで、今回その点については、テレビ放送局について、他の無線局と同様に、その使用周波数帯域幅に応じて、基づいて算定すると、こういうことを取り入れたわけでございます。
もちろん、今、更に委員の方から付言して、段階的引上げということで最終的に五十一億、激変緩和の措置は毎年毎年講じておりますが、基本的には、今まで御指摘いただいておりましたテレビ局についての負担ということをそういう形で、帯域幅それから出力といったことに応じて負担をしていただく、こういう方向に切り替えたところでございます。
ただ、料額の見直し、これは三年ごとにやっておりますが、これは免許人等の理解が得られるということは繰り返しになりますが大変大事なことでございますので、オープンなプロセスというものを経て今後も行っていきたいと、このように考えます。
○加賀谷健君 確かに放送事業者の部分と一般の電波の利用料あるいはアマチュア無線の部分、まあアマチュア無線というのは〇・三%ぐらいですからほとんど趣味の中では負担は大きくないと思いますけれども、是非、これは今回の場合提案されていますけれども、もう少しだれが見てもなるほどなと思うような私は負担の割合というのが必要なんではないかなと、こんなふうに思っております。
これは電波利用料研究会等々で議論をされたということでございますので、そういうことで今回の段階的な引上げということになっておりますけれども、果たして適正なのかどうかというのは多少疑問の残るところでございますけれども、私どもももっとこれから研究をさせていただきたいと思います。
次に、この利用料の使われ方について少し御質問をさせていただきます。
今朝の新聞で、「電波利用料で野球観戦・映画」というような、某新聞の一面に載っておりました。これについては私も前々から少し疑問に思っておりまして、今日の質問のためにいろいろな話を聞かさせていただいていたところでございますけれども、実は各地、十一あります総合通信局で、特にここにも書いてありますけれども、レクリエーション用物品等を購入した事実の報告があり、不適切な使用であると、このような使用は今後はしないんだというようなことで、文書も総務の委員会の方へ出ているというふうに私も聞いておりますし、私のところへも電波利用料の使い道についてということで御回答をいただいておりますのでここは余り、避けたいと思いますけれども、こういうこと以外に、やはりこれは不適切だなと思えるような使い方をされているというものはどのようなものがございますか。簡単に、まあ全部というわけにはいかないと思いますけれども、答えられる範囲でお願いしたいんですが。
○政府参考人(寺崎明君) 今お話がありました、レクリエーション関係の話もちょっとありましたけれども、レクリエーションの支出に関しましては職員厚生のための経費の一環として法令で認められているところでございますけれども、本省では支出していなかったんですが、一部の総合通信局においてレクリエーション物品を含みまして支出しておったのは事実でございますし、またいわゆる電化製品だとか消耗品ですね、こういったようなものにつきましても、基本的には電波利用料事務を行う職員、電波利用財源におきましては電波利用料事務を行う職員の人件費を計上している観点から、これらの職員が業務の遂行上使用する電化製品、消耗品については必要なものを購入しておりますけれども、例えばですけれども、今日もちょっと新聞に出ていましたけれども、例えばフラワーアレンジメントみたいなものだとか、こういったようなものが、ちょっといかがなものかなといったようなものがちょっと見られるような、そんな状況でございます。
○加賀谷健君 では、今日新聞を見られたということですけれども、ここに出ている、これは新聞報道ですから、私、これは民主党が言っているというふうになっていますけれども、民主党はここまではまだ言ってないと思うんですね。
ですから、私はこの新聞報道を見させていただきますと、件数とお金が出ています。そして左に、こういうのがあるよというふうに出ていますけれども、この使われ方というのは、具体的なことは言いませんけれども、適切だったというふうに判断されていますか。
○政府参考人(寺崎明君) この中で特にやはり、先ほども申し上げましたけれども、レクリエーション経費とかそういったものが入っておりますけれども、こういったものにつきましては、法令上はレクリエーション関係は問題ないと考えておるところでありますけれども、国民、特に電波を発射する無線局の免許人の理解を得られにくいものだというふうに考えております。
○加賀谷健君 ですから、ここにこう出ている中で不適切だというのは、レクリエーション関係以外は適切だと。まあレクリエーションも適切だとは言っていますよね。ただ、余りいいものではないなと。免許人の理解が得られないという範囲ですか、これは。そういう理解でいいのかな。
○政府参考人(寺崎明君) ここに出ております、美術鑑賞券だとかめんたいこ作りとかいろいろ例が入っておりますが、こういったようなものはレクリエーション経費に該当しますけれども、こういったものにつきましては免許人の理解は得られにくいと考えております。それから、物品で先ほどちょっと御質問がありましたけれども、この中にまたフラワーアレンジメントみたいなものが書いてありますけれども、こういったようなものもちょっといかがなものかなという感じがいたします。(発言する者あり)
○加賀谷健君 今、外野からもありましたけれども、もうちょっといかがじゃなくて、いかがわしいんじゃないかと思うんですよね。
この辺についてですが、それでもう一つお聞きをしたいのは、各出先でいろいろな使われ方がされているんですね。その中で、レクリエーションのものは今そういう話がございましたけれども、一つは、東北総合通信局の仙台第二合同庁舎、二階のトイレの改修工事で百四十五万円、十二階男子トイレ暖房便座の修繕で一万三千円、これは修繕するよりも買った方がいいと思うんですけれども、あるいは冬道の安全運転講習、これは電波監理の人たちの安全運転のためにやられているのかなとは私は理解していますけれども、これはどう考えても、電波監視等を実施しとしては思えない。
これらのものが、実は私どもの同僚が総務省からいただいた地方の出先で使った伝票を精査いたしました。段ボール一個あったんですね。結構大きい段ボールです。宅急便の段ボールの大型のやつですから、引っ越し用のやつに。この中身を見させていただいて精査をしたのが、これ新聞に出ている二百八十一件、四千万近い数字を拾われたのかなとは思っていますけれども、こういうものがあるわけでありますけれども、この合同庁舎の在り方とこういう施設費を電波利用料で負担をしていくという部分について、私はなかなかちょっと理解できないんで、この辺についてちょっと御説明をいただきたいと思います。
○政府参考人(寺崎明君) 電波利用料でやっている事務なんですけれども、こういったようなものの事務の処理については電波利用料で賄うということになっておりまして、そういった観点から人件費等が電波利用料の中にも含まれるという形になります。そういった観点から、人件費が含まれるということにつきましては、そうしますと、それを取り巻く環境条件、そういったようなものも当然必要になってくるわけでありますけれども、そういったものも含めて全体として電波利用料で賄っております。 使途につきましては、当然法律で、電波法の関係で条文で個別に書いてありますけれども、そういった使途に照らして行う事務、そういったものを、事務処理を行うという観点から、人件費、それからそれを管理していくような経費、そういったものがまとめて支払われているということでございます。
○加賀谷健君 確かに、電波監視をしている人と通常業務をしている人との案分比で分けている。だけど、例えば仙台の合同庁舎の例で見ますと、これは各省庁が入っている。そうすると、総務省の部分はこれだけ、フロアで分ける、人間で分けるか知りませんけれども、そういうものは一括して経費として、事務所管理費として払われるのであって、じゃこの便所は電波監理費でやる、電波監理局の管轄だよとか、この暖房便座はおまえのところでやれとかという分け方がされているのかどうかというのは不思議ですよね。普通、管理の費用は、年間一千万掛かれば、各々で五十万とか百万とか二百万とか分けて、それを管理する責任の部署が使うわけでしょう。何でトイレの改修が電波利用料という中に入ってくるのか。うがった見方をすれば、確かに便所が故障しちゃった、何とかしなければいけないけれども、今は庁舎管理費がないから電波利用料が余っているならそれでやってくれないかと、そういうことで使ったようにしか受け取れないんですね。
だから、これはまさに何に使っても、今ありましたけど、いいという使い方がされているんです。まさに第二の道路特定財源の使われ方、大変私どもも問題にしてきましたけれども、あるいは年金の使われ方、そういうものに似ているというふうにしか思えないんです。中国の電波局ではラジコンカーらしいものを買っていますよね。まあ電波で動くから電波なのかもしれませんけれども。そして、それを入れる、ヘリコプターを入れるようなケースも買われているというふうに、ちょっと私も、この新聞にも出ていますけれども、こういうことを聞いていきますと、何か本当に何に使ってもいいんだと、後で領収証がそろっていて、そこに電波監視をする人がいれば後はどうにでもなるよというような使われ方がされているのではないかと思うんですけれども、この辺についてお願いします。
○政府参考人(寺崎明君) 今、まず東北総合通信局のトイレの修理の関係の話がございました。 そういったような設備の修理に関しましては、東北電波監理局の職員全体として、先ほど、電波利用料に絡む事務処理を行う職員とそれからいわゆる一般会計の事務処理を行う職員と二通りありまして、職員が、それぞれ電波利用料で払われている人件費で払われている職員とそれから一般会計で払われている職員ということで、混在している形になります。ですから、当然、共通的な庁舎とかそういったものにつきましての費用につきましては、例えば人数の案分でその工事をやるだとか、そういったようなことが基本的に必要じゃなかろうかと思っているところでございます。
先生御指摘の点で、例えば、多分個別の工事を見たとき、東北総合通信局のトイレの修理の関係なんですけれども、どうも一般会計だけでやられている工事と、それから電波利用料だけで全部やられている工事とか出ているということで、私もこれ変だなと思いまして、よく調べてみましたところ、委員御指摘の東北総合通信局のトイレの修理につきましては、東北局における他の複数案件を含めた年度全体のトータル、二十七件ほど工事やっているようなんですけれども、で見れば、全体としては一般財源と電波利用料財源において人員数等に基づき案分がなされているわけでございますけれども、結果的に個別案件ごとで案分したものの合計と比べても、必要となる電波利用料財源における支出総額に差はないということで、要するに、どうもその使われ方、二十七件あったとき、まず、どっちが先だったかちょっと私記憶にないんですが、一般会計の割り当てる金額を先に順番に使っていってしまって、使い終わったら今度、当初、予算として案分された計画で持っているんですけれども、使い終わったら今度別の工事をやるときに電波利用料でやり始める、結果的に、全体トータルとしては共通経費として見たときに人頭割での案分にはなっているというような、どうもそういうことになっておりまして、ですから、個別一件ずつ見ると何か変な使い方になるんですけれども、年度トータルで見ると一応案分されているということになります。
ただ、これは、外から見たときにそれが本当に適正かどうかというところは、私はちょっと疑問を持たれるのは当然だと思うし、ちょっと誤解されるようなお金の使い方はやるべきじゃないというふうに思っております。
そういったようなことで、庁舎施設の維持管理に係る費用負担につきましては、案件ごとに一般財源と電波利用料財源で案分することが費用負担の関係が分かりやすいのも事実でございまして、今後国民の誤解を招くことがないよう、負担方法の在り方については適切に検討していきたいと思っています。
それから、先ほど先生、中国総合通信局の関係で、無線操縦カー、これ実は十万円支出しておりますけれども、これはいわゆるラジコンでございます。模型の小さいやつです。これを百五十台購入しております。
これを何に使うかといいますと、これは中国総合通信局管内におきまして、民間ボランティアによる電波適正利用推進員が地域の小中学生を対象とした電波教室、こういうふうなところで、電波が混信すると本当に車が止まってしまうとか、実際に操縦してもらって、電波はこういうふうに役立つんだとか、電波の特性を分かりやすく説明するための、そういう教材のようなこと、電波監視ですね、ですから要するに。そういったようなことで、決して職員のレクリエーションのためではないということで、百五十台で結構やっぱり複数、小中学校生を対象に電波の混信だとか、そういった電波の伝搬特性とか、そういったようなものを学習していただいて電波を身近に感じていただく、そういうための教材として購入しているというふうに伺っております。
○加賀谷健君 そう言えばそうなのかもしれませんね、電波は混信したら駄目だという。だけれども、ちょっと、本当にそのとおりそこまでやらなきゃいけないのかしら。今の子供たち電波知っていますよ、自分で携帯電話持っているんですから。ワンセグなんて言葉は僕は知らなかったけれども、一つのセグメントを使う、これは十三あって一個だという、この辺は難しいかもしれませんけれども、電波がワンセグだとかいうのは子供でもよく知っていて、親が教わっているような状況ですから、こういう使われ方は、それは確かにそうしたのかもしれませんけれども、余り私は適切だとは思えません。
できれば、これらの問題の一覧表みたいのがあったら出していただきたい。ただ、段ボールで一箱もらってもこれすごく大変なもので、もう少し具体的な部分でいえば、またやりたいと思いますけれども、議論をさせていただきたいと思いますけれども、洗い出すことも大事じゃないかと思うんですよ。
どうも聞くところによると、地方の使われ方が余り、お任せなんじゃないかと思うんですね。こういう使われ方でこういうふうにしないといけないよということがなくて、ある程度、これだけ行っている。だって、仙台の庁舎管理費だって、一般財源は使ったから電波利用料だと、これおかしいでしょう、だって。本来、幾ら掛かるかというのは大家が管理しているわけですよ。その部分を負担をしていって、どうしても緊急で間に合わないけれども、たまたまそこに電波利用料があったというならまだしも、そこら辺の考え方がおかしいですよ、だって。
やっぱり管理の在り方、あるから何でもいいや使っちゃえというこういう発想ではないかと思いますので、これはまた、実は私の後、加藤理事もやりますので、そちらの方にまた追加があればやっていただきたいと思いますけれども。
それで、電波利用料の関係で、実は毎年毎年余っていって、この間、本会議で、吉川うちの議員の質問で、二百十七億、二百十億程度余っていますよという話がございました。このお金は素人から見ると素直にどこかに積んであるのかなと思うんですけれども、このお金はどういうふうになっていますか。
○政府参考人(寺崎明君) 電波利用料収入のうち電波利用共益費用を超えた差額、これは当該年度の国の一般会計におきましてその他の経費に充てられることになっております。したがって、その差額が電波利用料財源として蓄えられているという状況ではございません。 ただし、電波法では、歳入歳出の差額に相当する金額の一部又は全部を翌年度以降、総務大臣が財政当局に対して電波利用共益費に充てるものとして予算要求をできると、こういう制度になっておりまして、国会の承認が得られればそれは電波利用共益費に充てることができるという、こういう構造になっております。
○加賀谷健君 そうすると、そのお金というのは総務省で、何というのか、留保して持っているということではなくて、入ってきた部分について使えなかったものはすべて国庫に入っていると。そうすると、残っているという物言いというのはどういう表現から繰り越されてきているというふうになっているんですか。
○政府参考人(寺崎明君) その辺が電波法によりまして、先ほど歳入歳出に、差額に相当する金額につきまして一部又は全部を翌年度以降、だから前へさかのぼって見れるわけですけれども、財政当局に対して電波利用共益費に充てるものとして予算要求できるという、そういうことが保留されているということでございます。
ですから、例えば二百十七億円今残っていると、例えば来年度、来年度やるかどうかというのは全然別の、仮の話ですけれども、それを、例えば来年度の電波共益費六百億円と想定したんですけれども、その二百十七億円分も足し合わせてやりたいと思えば八百十七億円という金額を予算要求はできるということでございます。それを、予算要求に対してどういう査定するかどうかは、財務当局さらには国会でどうお考えで御判断されるかということになろうかと思います。
○加賀谷健君 ということは、預けてあるお金で総務省の貯金みたいなものだと。こういうことで、必要があれば予算に追加してもらえるよと、それがこの答弁になるわけですね。中長期的に必要に応じてこの制度の活用を検討してまいりたいと。
これは、検討しているけれども活用したことはあるんですか。
○政府参考人(寺崎明君) 過去に活用したことがございます。平成十三年度、十四年度、十五年度ですか、予算編成時にアナログ周波数変更対策業務の、地デジやったときですね、地上テレビジョン放送やったときですけれども、そういったような業務に充てるために計上したことがございます。
○加賀谷健君 ちょっと時間がなくなってきましたので。
この電波利用料の使われ方については大変大きな私たちも疑問を持っていますので、この使われ方を、こうでなければならないというふうに一応法では決められているわけでありますけれども、使用基準、運用基準、あるいは解釈基準、こういうようなものがありましたら是非出していただきたいと思いますけれども、これは出せますよね。
○政府参考人(寺崎明君) 電波利用料による支出につきましては、現行法第百三条の二第四項に定める事務によるものであることが必要であることは申すまでもございません。
先生お尋ねの、いわゆる解釈の例規ですね、こういったものにつきましては、例えば無線システム普及支援事業における補助金についての解釈例規として、電波遮へい対策事業費等補助金交付要綱の中で支出できる項目が定められたりしております。
その他の事務におきましては、例年、地方支分局の経理担当幹部職員を交えた打合せにおきまして電波利用料の適正な予算執行及び管理を行うよう指示しているところでありまして、これを明示的に示した例規までは作成しておりません。
○加賀谷健君 これがスタートしたときは平成五年ごろで、八十億ぐらいでしたっけ。そうですね。大変小さな形で産んで大きく育てたというのは、これはすごい知恵が働いたんだろうと思うんですけれども、かなり大きくなって、ある面では使い切れなくて国庫に戻っちゃっているという現実があるわけでありまして、このまま放置されていればもっともっといろんな使われ方がされてしまったのではないか。この段階で分かったのがいいのかどうか分かりませんけれども、是非とも厳重な管理が必要だと思いますけれども、今後についてどういう方針で臨むのか、一言教えていただければと思います。
○国務大臣(増田寛也君) 電波利用料について、先ほどからいろいろな支出の具体例について御指摘ございました。したがいまして、こういった電波利用料の支出について透明性を高めるということがまず大事であります。これは衆議院の方の審議のときにも御指摘をいただいたところでございますし、議員提案による修正案においてもそういったことを公表するということになっているところでございますので、まず一層透明性を高めると。具体論はいろいろございますが、とにかく一層透明性を高める、これを基本に据えたいというふうに思います。
それから、御指摘のございましたレクリエーションへの支出でありますけれども、これについては、法令上どうのこうのということは別にしても、国民、特にお納めいただいた免許人の理解は得られないというふうに私は思いますので、今後はこうしたものへの支出は行わないということにいたしたいというふうに思います。
それからさらに、備品とか消耗品など、これはレクリエーションとは別にそういう費用として支出をしているものもございます、テレビですとか何か。業務との関連で必要だと判断されるもの、これは私はいいんだと思うんですけれども、これも必要なものに限定をすると。その必要なものという判断をオープンにしてきちんと支出を明確にする、これが必要でございますので、そういうことにいたしたいというふうに思います。
それから、電波利用料を充てる支出の在り方、例えば、先ほど局長から話がありました電波利用料財源と一般財源の両方の財源から金が行っているというものがございますんですが、そういう場合には、二つの財源の支出の案分比、これをどういうふうに案分するのかという、それを定める基準というものをつくってそれを公表しておくと。こういうルールでこれをやりますということによって、結果としてその支出の適正さ、先ほど御指摘ございましたけれども、きちんと支出の適正さをチェックすることが可能となるようにいたしたいというふうに思います。
この電波利用料のそうした支出はいずれも地方局で行われているものでございますので、こうしたことは地方局の方に周知を徹底をいたしたいというふうに思いますが、もちろんすぐに会議等も開いて周知をさせますけれども、きちんと時間がたってもあいまいにならないように文書をもってその点については地方局の方に通知をする、そして趣旨を徹底していきたいと、このように考えます。
○加賀谷健君 是非的確な処理が、そして情報公開をしていただいて透明度を高めるようにしていただきたいと思います。
次に、東京ケーブルビジョンの問題について質問させていただきます。
お手元に東京新聞の三月九日のコピーをお渡しをいたしましたけれども、時間がありませんので中身についてはちょっと省略をしていきたいと思いますが、この問題について、総務省としてこのケーブルビジョンの会社、組織に対して指示というか、調査ということになるんですかね、通知を出したと聞いておりますけれども、これについてどのような回答がなされて、今どんな対応をされているのか。
これは高速道路を造ることによって電波障害が起きたところをカバーするためにできた法人でございまして、そこが、この地デジの移行に伴ってもう必要がなくなるということで、残っているお金を人件費としてなし崩し的に消却をしていこうという、簡単に言えばですね。
これは個人のお金ではないかという部分が私にも観点としてありますし、さきの衆議院の総務委員会でも質問がされたというふうに聞いておりますけれども、このお金を、そこにOBが、もちろん総務省から、旧郵政省でしょうけれども、トップになっている、こういうようなことでございますので、これは大いに総務省として厳しく取り扱わなければならない問題だと思うんですけれども、これに対して、中身と経過について御説明をいただきたいと思います。
○政府参考人(小笠原倫明君) お答え申し上げます。
先生御指摘の東京ケーブルビジョンについてでございますけれども、今先生御指摘に、新聞等でも報道されておりますが、いわゆる長期前受金の取崩しということにつきましては、衆議院でも御答弁させていただきましたけれども、私ども、立入調査あるいは資料徴収あるいは専門家の御意見もいただきましたところでございますが、補償金の取崩し自体については法的に直ちに問題があるとは言えないものと判断しているところでございます。
また、その財団とそれからいわゆる受信障害の共聴組合との間の契約につきましては、これはアナログ時代のものでございますため、デジタル化によって受信障害が解消されるか否かということを立証する法的な責任まで財団にあるのかということにつきましても必ずしも明快ではございません。
ただし、総務省といたしましては、この財団の行っている業務の公益性にかんがみまして、先般、この財団につきまして、デジタル化によって受信障害が解消するか否かについての調査、そして、デジタル化してもなお障害が残る世帯に対して引き続き補償を行う必要が生じた場合に対応が可能となるよう長期前受金の留保分を残すことが必要な措置、さらには、共聴組合に対して共聴施設の今後の維持管理についてより丁寧かつ十分な説明を受信者の方々に行うよう指導を書面により行ったところでございます。
これに対しまして、財団法人東京ケーブルビジョンからは、四月三十日付けの文書におきまして、個々の共聴組合ごとの契約上の保守管理期間あるいは年度別の説明状況、今後の予定、そして長期前受金の取崩しに係る契約上及び会計上に関する財団の考え方につきまして総務省に対して報告があったところでございます。
私どもとしては、この報告を踏まえ、更に詳細について事情を確認し、その財団の対応の仕方について十分注視してまいりたいと考えておるところでございます。
○加賀谷健君 回答指定日が四月三十日で、一応回答は来たんですね。それに対して十分納得をしているんですか、総務省は。
○政府参考人(小笠原倫明君) 先ほども申し上げましたけれども、三十日の報告につきましてはなお詳細について聴取することが必要であるため、更に説明を求めたいと考えております。更に説明を聴取いたしまして、私ども、その結果、財団の対応が適切となるよう十分注視してまいりたいと考えておるところでございます。
○加賀谷健君 このお金は、何かどうも財団のお金のような感じで財団は切り崩しをしていこう、取崩しをしていって、まさに二〇一一年の七月にはゼロにしようという思惑があるやに思えるわけですね。もう現実には取崩しがされているわけです。この使われ方を含めて、やはりもっともっと厳しく管理をしていかなきゃいけないんじゃないかと思うんですよ。これはあくまでも電波障害を受けた人たちの補償するために積まれたお金であって、この財団のものではないはずなんですね。
それも、どうも聞くところによると、極めて唐突に、理事長という方は元郵政省近畿電気通信監理局長という方、専務も同じ近畿郵政監察局長ということで、トップダウンで行われたというふうに私どもは聞いておりまして、非常にずさんな在り方ではないかなと、こんなふうに思っているわけでございまして、この問題についてはもっともっとやっぱり総務省は、これは今言った東京ケーブルビジョンだけではなくて全国にたくさんあるわけですから。これは、もちろんこの元は道路特定財源ではないかと思うんですよね、道路を造っていく中で電波障害を起こした部分に対する補償ということになっているわけでありますから。これらをそんな簡単に理事やトップがトップダウンで人件費として切り崩していける、こういうようなことがあってはならないと思いますので、これからも、まだ調査半ばだというふうに聞いておりますので、厳重な調査をしていただいて、私どもが納得するような説明を今後もお願いをしたいと思っておりますので、この辺の取扱いについて、最後ですけれども、一言お答えいただきたいと思います。総務大臣、どうですか。
○国務大臣(増田寛也君) 御案内のとおり、大変住民の皆さん方に説明も行わずにそういうことをなされたというのは良くないことでありますので、まだまだ追加説明を求めてよく聞かなければいけないことでありますが、今委員のお話の御趣旨を十分踏まえてきちんと私ども対応していきたいと、このように考えます。
○加賀谷健君 終わります。
|
|