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加賀谷健後援会事務所
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国会事務所
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参議院議員会館539号室
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169-参-総務委員会 平成20年06月10日

 

○委員長(高嶋良充君) 地方自治法の一部を改正する法律案を議題といたします。
  提出者衆議院総務委員長渡辺博道君から趣旨説明を聴取いたします。渡辺博道君。

○衆議院議員(渡辺博道君) ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の理由及び内容を御説明申し上げます。
  地方議会は、住民の負託にこたえ幅広い活動を行っておりますが、地方分権改革の進展により、地方公共団体の権限や機能が拡大する中で、地方議会の果たすべき役割と責任はますます重要なものとなっており、これを反映して、地方議員に求められる活動領域も拡大しております。  このような地方議会の実態等を踏まえ、これまで以上に積極的に議員活動を展開していくためには、地方議員の位置付けの明確化が必要であります。
  このことから、議会活動の範囲を明確化するとともに、議員の報酬に関する規定を整備するため、本案を提出した次第であります。
  次に、その内容について申し上げます。
  第一に、地方議会は、会議規則の定めるところにより、議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場を設けることができるものとしております。
  第二に、地方議員の報酬の支給方法等に関する規定を他の行政委員会の委員等の報酬の支給方法等に関する規定から分離するとともに、報酬の名称を議員報酬に改めることとしております。  なお、この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するとともに、関係法律について所要の改正を行うこととしております。
  以上が本案の提案の理由及び内容であります。
  何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

○委員長(高嶋良充君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。

加賀谷健君 余り時間を取らないように一生懸命質問させていただきます。
  民主党・新緑風会・国民新・日本の加賀谷でございます。今回の地方自治法の改正について、少し質問をさせていただきます。
  渡辺委員長とは千葉県議会で席を同じゅうした仲でございまして、またこういう場面で会うとは思いませんでした。
  まず初めに、今回の改正、最終的には委員長提案ということになったわけでありますけれども、経過について簡単に御説明をいただきたいと思います。

○衆議院議員(原口一博君) お答え申し上げます。
  加賀谷議員におかれましても、組織委員会のトップとして大変多くのまとめをいただきまして、ありがとうございます。
  本法案、様々な各党各会派に要請をされた、特に都道府県議会あるいは全国三議長会からの要請、あるいは私たちの議会の中でこの総務の常任委員会の中に実務者協議会を設けました。そして、具体的に、一党一派によるものではなくて、これは民主主義の学校と言われる地方議会のことでございますから、その改正に当たってはまずはこの協議会でオープンに協議をしていこうと。そして、今回この改正案になりましたが、これは改革の第一歩であって、今後もこの協議を続けていくと、地方議会におけるなお一層の改革、説明責任、そして情報公開と、こういったものを申し合わせて進めてきたものでございます。
  都道府県議長会を始めとする全国三議長会からは様々な要望があったわけでございますが、その中の第一歩として今回の改正に至ったということを御理解をいただきたいというふうに思います。  以上でございます。

加賀谷健君 三議長会からの要請を受けたということでございますけれども、今回の改正見てみますと、議会活動の範囲の明確化あるいは議員報酬の名称の変更ということで、私も、地方議会経験した者から言わせますと少し寂しいかなと。その三議長会からの意見書の願意というのがこの程度にとどまっていたということで、この改正、ここだけの改正になったというふうに理解をしていいのか。先ほど原口さんの方から今後の問題は残っているよということもございましたけれども、この辺についてちょっとお伺いをしたいと思います。

○衆議院議員(原口一博君) まさに加賀谷委員お話しのとおり、私も佐賀県議会議員二期させていただきましたので地方議会の気持ちというのはよく分かります。
  都道府県議長会を始めとする全国三議長会からは、地方議会議員の位置付けの明確化に関して以下のような要請がございました。地方議会議員の職責又は職務を明確にするために、地方自治法に新たな規定を設けてほしいと。それから、地方自治法第二百三条から議会の議員に関する規定を他の非常勤職員と分離し、独立の条文とするとともに、職務遂行の対価については単なる役務の提供に対する対価としての報酬ではなくて、広範な職務遂行に対する補償を表す名称とするため、報酬を、まあ私たち国会議員と同じように歳費に改めてほしい。
  ほかにも政務調査費などの要請を受けたところでございますが、三議長会の要望は議員の活動に関して明確化してほしいということでございましたが、この今回の改正内容においては、まずその第一歩として、議員活動の主たる範囲である議会の活動、この範囲を明確化したものであります。また、地方議員の報酬を報酬から歳費にという、改める要望はありましたけれども、歳費ということではなくて議員報酬という固有の名称を設けることとしたものでございます。
  以上が今回の改正内容と要望内容の主な相違点でございますが、改めて申し上げますが、これはまず第一歩だということで御理解をいただきたいというふうに思います。

加賀谷健君 意見書の中には、今のお話にありましたように、報酬を歳費にしてほしいと。この中には多くの意味が含まれているとは思うんですけれども、歳費という名称にできなかったというところを、まあ私は報酬と歳費がどう違うのかというのは余り分からないんですけれども、国会議員の場合は歳費ということになっているわけでありますけれども、この歳費という言葉、名称を使わなかった理由というのは特にございますか。

○衆議院議員(黄川田徹君) お答えいたしたいと思います。
  長らく地方議員もなされました加賀谷さんでありますのでよく御理解いただけることと思いますけれども、地方議会の議員の報酬については、地方自治法上に定める非常勤の職員等の報酬とは異なる性質を持っていることから、この違いにかんがみ、固有の名称を設けることとし、議員報酬というふうな形にしたわけであります。
  この歳費との名称を採用することについても検討したわけでありますけれども、この歳費という名称は年俸といった性格、色彩を強く帯びるものであると考えられるところでありまして、地方議会の議員には町村議会と小規模な団体の議会の議員も含まれておるということから、このような議会の議員の報酬についても年俸といった性格、色彩を強く帯びるような名称を用いることは必ずしも実態にそぐわないんではないかと、こう考えておるところであります。そのため、歳費、地方歳費との名称は今回取らなかったわけであります。  以上であります。

加賀谷健君 憲法の中では国会議員は歳費という言葉が使われているというふうに聞いておりますけれども、歳費にしてほしいという願意の中にはそのように今の地方議員の在り方を含めての願意があったような気がしてならないわけでございまして、これはまた将来、次のステップの中の課題にしていきたいと、こんなふうに思います。
  次に、公選職という概念について少しお聞きをしたいんですけれども、今回の改正に関しては、平成十七年から都道府県議会の有識者懇談会、都道府県議会制度研究会でもいろいろ研究されていたと聞いているわけでありますけれども、十七年に出した、「今こそ地方議会の改革を 都道府県議会制度研究会中間報告」という中身では、「地方自治法第二百三条から「議会の議員」を削除し、新たに「公選職」にかかる条項を設けるとともに、議会の議員に対する「報酬」を「歳費」に改めよ」とあるわけですね。だから、歳費と公選職ということをリンクさせてこういう報告がなされていることも事実でございます。
  また、さらに平成十八年のこの同じ研究会の報告においても、この報告で、「さらなる前進へ向けて」という中でも、公選職の考え方は、議員や首長のように住民の直接選挙により選任される政治家の職務の内容や範囲、さらにはその職務遂行の態様などを考える場合、一般職や委員とは別に考えるべきではないかというような意見が付いているわけでありますけれども、この公選職という概念について、この中でどのように、何といいますか、検討されたのか、もし検討経過がありましたらお答えいただきたいと思います。

○衆議院議員(原口一博君) お答え申し上げます。
  まさに、先ほどおっしゃいましたような地方制度調査会の中でその答申は、議員の位置付けについて、公選職にどのような法的効果を持たせられるのか、このことも検討課題だというふうに認識をしております。すなわち、一般職や委員とは全く別に考えるべきであると、つまり選挙によって選ばれた人たちをどう位置付けるかと、このことについても議論をしてきたところでございます。ただ、今回の要望の中にはそれは含まれておらず、また、このことについても各種審議会の中でも法的な位置付け、これもなかなかまだ定まっていないのが現状でございます。
  また、一方で、私たちこれは民主党の中でも議論をしていますが、私たち国会議員と同じような選定要件で本当にいいのか。地方議会、例えば四六時中、通年議会にされるところもあれば、むしろ逆に限定されるところもある。同じような選定要件であるために、逆に代表制のそごが起きてしまう、こういったことも議論をしてきたところでございますが、今回の改正の中にはそれは入っておらないところでございます。今後の課題として検討してまいりたいと、更に議論を深めていきたいと、このように考えております。

加賀谷健君 今日、総務大臣出ていただいて質問をしないと申し訳ないわけでありますけれども、総務大臣、今回の改正について、地方議員の仕事の範囲と議員の報酬という形になったわけでありますけれども、これらについて長い間県知事をされたわけでありますけれども、意見が、御見解があればちょっとお聞かせいただきたいんですけれども。通告してないですけれども、済みません。

○国務大臣(増田寛也君) 今回の改正でございますけれども、いわゆる地方議員の皆さん方も議員の活動として大変大きな活動をしていると同時に議会活動として様々なことを行っておられたと。それを、議会活動というのは一体何ぞやと、いかなるものかということを今回この法律で明らかにしてその活動の範囲というのを明確に定めたと。これは、これから分権もずっと進んでいくわけですが、そうした中で議会として、地方議会としてこういう活動をしているということは住民にそういったことが明確に伝わる必要がありますし、そういうことによってまた分権を担っていくこの二元代表制の中での一つの議会としての存在意義というのが更に高まっていくんではないかと、こういうふうに思うわけでございます。
  先ほど原口先生から今回の改正もこれまた第一歩ということで、さらに先があるというような、こういう趣旨の御発言だったと思いますが、公共団体の責任ということが重く問われていく中でこの議会の活動の責務をはっきりと明らかにしたということで、私は大変意義深い今回の自治法の改正ではないかと、こういうふうに思っております。

加賀谷健君 最後にお伺いをしたいと思います。
  衆議院の方で附帯決議が付いておりますので、このちょっと文言を借りまして決意のほどをお伺いをしたいと思います。
  この中に、今後も引き続き制度、運用の両面にわたり国民の幅広い議論を喚起し、これを踏まえて地方議会の活動が国民の負託にこたえられるものとなるよう更なる改革を進めるべきであると、こういう文言が入っているわけでありますけれども、私はやはりこの言葉というのは大変重いと思います。政務調査費、先ほど原口議員の方からもお話がありましたけれども、政務調査費の在り方を含め、地方自治法の全般的な改革というのは今後ますます必要になってきたと思っているわけでありますけれども、この辺についての、先ほどもちょっとありましたけれども、もう一度考え方をお聞かせ願いたいと思います。

○衆議院議員(原口一博君) まさに加賀谷委員御指摘のとおり、地方議会の果たす役割がますます増大する中でその活動の充実強化とともに説明責任の徹底及び情報公開による透明性の向上が重要な課題となっております。
  例えば、今回の改正に当たっても、各派代表者会議や全員協議会あるいは正副委員長会議等が議案の審査や議会運営の充実を図る目的で広く行われております。それが実態です。しかし、それは果たしてどこまで開示されているのか。これまで必ずしも開示されていなかった活動を含め、議会活動についての説明責任の徹底と透明性の向上を図る、やっぱり主役は国民であり地方自治体の住民であります。その皆さんに対してきっちりと説明責任を果たす、そういう意味で地方議会の改革が進むことを期待しておるところでございます。
  改革を進める、これにはタブーはありません。私たちも一生懸命頑張ってまいりたい、このことを申し上げたいと思います。ありがとうございます。

加賀谷健君 終わります。

 

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